実用新案と特許
実用新案は、多くの場合、費用対効果が高いという点で、特許の代替となっており、ドイツでは頻繁に考慮されています。特許と実用新案の主な相違は、保護期間と登録手続に関するものです。実用新案の保護期間は最長で10年であり、通常20年である特許とは異なります。登録手続においては、実用新案は、簡単な形式的な審査によって登録され、法的有効性の要件として、実質的な審査が必要ということはありません。
侵害手続における実用新案
これらの基本的な相違に加えて、実用新案は、例えば、特許侵害手続において戦略的に利用されるなど、多くの特徴があり、これは、非常に価値のある産業財産権であることを意味します。一例としては、特許出願から10年以内であれば、その特許出願から実用新案を分割することができます。さらに、実用新案権は、登録後、直ちに行使することができます。これによって、競合他社が既に特許出願の内容を実施している場合に、迅速かつ的を絞った方法で権利行使することができる産業財産権の構築が可能になります。 近年、私たちは、実用新案が重要な役割を果たす侵害事件や権利の有効性に関する事件を担当しています。私たちは、お客様の利益のために、この経験を効果的に活用します。さらにお知りになりたい場合には、私たちにご一報ください。