産業財産権に関する紛争
特許でも、意匠や商標でも、産業財産権の出願は全体像のほんの一部に過ぎません。産業財産権が侵害された場合には、効果的な権利行使が必要です。
法廷外の手段
産業財産権の行使では、必ずしも裁判所に提訴しなければならないとは限りません。多くの場合、ある企業の技術が保護されているという情報を広めることで、効果的に保護することができます。さらに、競合他社と法廷外の手段により合意することも可能です。その例としては、実施する資格についての質問や、ペナルティ条項を記載した差止を求める警告状などがあります。 経験によると、法廷外の解決案の方が裁判による解決よりも、長期的により効率的であることが多いのです。なぜなら、この方が費用を有効に活用して、多数の競合他社に働きかけることができるからです。
法廷における適切な訴訟手続
裁判による特許、実用新案、意匠または商標の行使が必要となる場合もあります。当所では、法的手続のみにおいてアドバイスするだけではなく、法廷における産業財産権の権利行使のツールが効果的かつ戦略的に使用されるように、法的手続の前後においてもアドバイスします。特に、貴社が長期的に産業財産権を権利行使する準備ができており、権利行使する能力があることを競業他社に示すことが重要となります。