特許庁における法的有効性の手続とは何か?

産業財産権(それが、商標、特許あるいは実用新案であるかに関わらず)が登録あるいは許可された直後に、商標、特許及び実用新案に対して異議を申し立てるために、競合他社は、特許庁において有効性に関する手続を提起することができます。これらの手続は、(裁判所における法的有効性に関する手続との比較において)比較的低コストであることが特徴であり、その理由は、多くの場合、相手方の代理人コストを負担するリスクが大きくないからです。

特許に対する異議申立手続

誤って登録されたかもしれない競合他社の重要な特許について、許可された後、直ちに異議を提起するために、ドイツ特許法と欧州特許法は、異議申立を規定しています。特許が認められた後、9か月の期間内であれば、誰でも特許異議申立を提起することができます。異議申立が必要な競合他社の重要な特許を適時に特定するために、競合他社に認められる特許の継続的なモニタリングをお勧めします。異議申立の手続は、異議申立書と、特許権者が反論できる異議申立の理由書によって始まります。手続は、口頭審理で終了し、そこでは、通常、特許の法的有効性が直ちに決定されます。

商標に対する異議申立手続

ドイツの登録商標に対する異議申立は、登録公開後、3か月間の期間内に提起できます。異議申立の理由は、先に登録された商標(相対的拒絶理由として知られています)、あるいは、絶対的拒絶理由のいずれかであり、例えば、当該文言を自由にしておく必要があるという理由や、商標登録出願人が不誠実にふるまったという理由です。欧州商標に対する欧州共同体商標意匠庁(OHIM)における異議申立の手続は、少し異なり、商標登録が認められる前に始まりますが、基本的な機能は同じです。 商標分野の多くの弁護士に対して私たちが優位な点は、商標法は特許弁理士の研修における主要な構成部分となっていることです。私たちは、信頼できるパートナーとして、特許異議申立と商標異議申立において、皆様のお手伝いをします。特に、特許異議申立の手続において、当所は、400件以上の経験を活用することができます。これは、専門分野において相当な量です。

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